2020-04-13 第201回国会 参議院 決算委員会 第3号
○政府参考人(渡辺由美子君) 今先生御指摘のありましたこのWHOの国際基準、これは液体ミルク等の母乳代替食品を、今御指摘のありましたように、大々的に宣伝したり、あるいは一律に配布したり試供品を提供してはならないということを定めておりまして、これは法的拘束力があるものではございませんが、我が国としても国内での対応に当たってはこれを尊重するべきだというふうに考えております。
○政府参考人(渡辺由美子君) 今先生御指摘のありましたこのWHOの国際基準、これは液体ミルク等の母乳代替食品を、今御指摘のありましたように、大々的に宣伝したり、あるいは一律に配布したり試供品を提供してはならないということを定めておりまして、これは法的拘束力があるものではございませんが、我が国としても国内での対応に当たってはこれを尊重するべきだというふうに考えております。
その際、委員御指摘の液体ミルクでございますが、昨年八月の厚生労働省及び消費者庁による安全基準等に基づく審査を経て今月から販売しているわけですし、粉ミルクと同様に災害時の母乳代替食品でございますから、この乳児支援に必要な物資として是非取組指針への追加を検討してまいりたいと考えております。
しかしこの基準から離れたたとえば母乳代替食品、つまり離乳食だとか幼児食――かん詰めベビーフード、乾燥ベビーフードですね、こういつたいわゆる乳幼児用食品、それから肥満予防を標示するいわゆる美容食品、美容栄養食品、それから健康維持を標示する胚芽製品、あるいはニンニクだとか、朝鮮ニンジンだとか、ローヤルゼリーだとか、酵素製品だとか、海草製品などの健康食品など、こういったものがいろいろ市販をされておるわけです